年次有給休暇は最低年5日は休もう

「働き方改革」という言葉が先行していますが、年次有給休暇については、労使とも理解しているでしょうか。年5日を消化しなければならないことになりました。

有休10日発生する労働者は年5日休まなければならない

有給休暇は、労働基準法上の最低基準だとしても、入社6ヶ月から発生し始めます。フルタイム労働者なら、その時点で年10日です。

会社は、2019年4月以降始まったルールでは、この10日のうち、5日間を消化させるようにしなくてはなりません。仮にこのルールを破ると、会社は罰金刑となります。

休みの日を勤務日に変えて有休消化させてはいけない

このような状態で、中小零細企業は人手確保が大変になります。そこで、悪いことを考える社長も出てきます。

たとえば、元日やお盆が元々休みなので、その休みの日を勤務日に変更して、そこで有給休暇を取得させようとする方式です。

ですが、これは労働者にとって不利益変更です。今回の法改正の趣旨は、あまりに働きすぎだからです。もっと自由時間を作りましょうという意味なので、こういうことはいけません。

ただ、このルールは始まったばかり。労働基準監督署がどのように動くかは、これから注目です。

有休の日数はわかりますか

正社員はともかく、有休の日数を知らないというパートやアルバイトもいます。そもそも、パートやアルバイトに有給休暇がないと思っている使用者もいます。

パートやアルバイトでも、有給休暇があります。

そして、勤務の年数と労働時間によっては、年10日以上の有給休暇を発生させる可能性があります。

労働基準法の最低限度は、週4日働いている人は、入社から3年半以降、週3日働いている人は、入社から5年半以降です。 その場合ももちろん今回のルールが適用されます。

自分の有給休暇は何日発生して、どれぐらい消化しているのか、よく理解してください。

お問い合わせ

年次有給休暇は最低年5日は休もう

この記事が気に入ったらいいね!しよう

にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします


Xでも最新ニュース情報をお届けしています。


LINE公式から相談できます。

にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

相談する
最新情報をチェックしよう!