最後の賃金は手渡し?取りに行けないときにどうしたら

働いていた期間の最後の賃金は「会社に取りに来い」と指示されることがあります。

人手不足を背景に、退職に対する嫌がらせとして行われるものです。

賃金を現金手渡しでもらっていた場合はともかく、銀行口座振り込みで賃金を受け取っていた場合でも、最後の賃金を会社まで取りに行かなくてはならないでしょうか。

働いた分の賃金は必ずもらえる

退職した労働者に対するプレッシャーのひとつとして「最後の賃金を会社まで取りに来い」という命令があります。

パワハラ体質の社長の場合は、危険です。遠方の場合は、交通費もかかります。いわゆる「バックレ」の場合は、円満な退職ではないので気が滅入るかもしれません。

ただ、どのような理由で退職したとしても、労働した分の賃金は、必ずもらう権利があります。

本人が受け取る

あまりにも気が滅入ると、家族や友人等に受け取りをお願いしたくなります。最悪、弁護士にお願いしたくもなります。

しかし、賃金は、本人が受け取らなくてはなりません。労働基準法で、本人に対する支払いの原則が定められているからです。

ただし、けがをして身動きができないなどの場合、「使者」を使うことは認められています。

もし受け取りに行くのなら

もしも受け取りに行くのなら、そのときのことを考えておきましょう。

パワハラ体質の社長なら、怒鳴りつけてきたり、嫌みを言ったりしてくるでしょう。それは録音で対処しましょう。スマートフォン、ICレコーダーを用意しましょう。

または、自分一人で行かず、誰かに付き添ってきてもらいましょう。

口座振込にさせるよう交渉するなら

もともと、賃金は現金で支払わなければならないと労働基準法で定められています。しかし、労使協定を結べば、現金ではなく口座振込にしてよいとしています。

ずっと口座振込にしてきたのであれは、労使協定があるのですから、それにしたがって、いままでどおり賃金支払いを口座振込にさせればいいだけです。

まず、ユニオンに加入しましょう。会社に労働組合はなかったでしょうから、外部にある労働組合に加入するわけです。そして、そこから会社に対して、賃金を口座振込するよう要求書を送ります。

口座振込にする労使協定があり、すでに支払うべき期日を超えているのなら、労働基準法に違反しているのは会社です。また、ユニオンであれば、そういうブラック企業に対する宣伝行動も可能です。

ユニオンは、検索すればお住まいのそばにいくつかあるはずです。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。LINEやメールで相談できるので、まずは気軽に相談してみましょう。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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