ただの営業マンなのに裁量労働制とされている

営業職からのご相談です。

ただの営業マンなのですが、裁量労働制が適用されており、当然のように残業代が払われません。おかしいのではないのでしょうか。

労働時間と成果が比例しない業務に適用される裁量労働制

裁量労働制は、みなし労働時間制のひとつです。裁量労働制が適用されると、労働者が実際に働いた時間とは関係なく、労使で定めた時間働いたものと扱われます。

労働時間や業務遂行の手段は労働者の裁量に任せられることが建前になっています。

適用される業種は、専門業務型と企画業務型の2つあります。経営側からは、この範囲を広げさせて、労働時間の管理をせず、残業代の支払いを免れたいという思惑があります。

単なる営業マンの場合、このような業務ではありませんので、裁量労働制を適用しているのは、違法の可能性が高いでしょう。

違法を見抜くには

裁量労働制では、労働者自身が働く時間や働き方を決めます。このようなことを上司が口出ししてくるのであれば、それは裁量労働制とは言えません。

裁量労働制は、深夜労働割増賃金の支払いは必要です。22時~翌5時までの間に働いた場合、別途、深夜割増の支払いがなくてはなりません。

裁量労働制は、みなし労働時間制という特別なルールで行われています。違法な手続きで行われている場合、そもそも裁量労働制ではなく、通常の労働者と同様の時間管理や残業代の支払いが必要です。

お問い合わせ

ただの営業マンなのに裁量労働制とされている

この記事が気に入ったらいいね!しよう

にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします


Xでも最新ニュース情報をお届けしています。


LINE公式から相談できます。

にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

相談する
最新情報をチェックしよう!