時給815円で働いていて最低賃金額を下回っているのでは

最低賃金の目安答申が行われてニュースになっています。今回は、こんなご相談です。

新潟県内でアルバイトとして働いています。いま時給は815円です。最低賃金を下回っていると思うのですが、アルバイトには適用されないのでしょうか。違法だと認めて時給を上げてほしいです。

最低賃金額以上かどうか確認する

正社員、契約社員、パートやアルバイトなどの働き方にかかわらず、最低賃金は適用されます。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を比較します。

今回のような時間給制の場合は、時間給≧最低賃金額(時間額)となっているかどうか比較します。

新潟県最低賃金は現在、時給830円です。したがって、最低賃金を下回っています。

労働基準監督署に申告しよう

最低賃金を下回る場合は、最低賃金額で契約したものと見なされます。

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

最低賃金法4条2項

したがって、今までの差額分を請求することができます。使用者に請求しましょう。

それでも解決しないときは、労働基準監督署へ行って、申告してください。給料明細やタイムカードなど、最低賃金を下回っていることを証明する資料があるといいでしょう。

なお、新潟県最低賃金は毎年10月に改定されます。また、特定の産業には、特定最低賃金というものが定められています。確認するといいでしょう。

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