残業代が支払われない私は管理職?

こんなご相談です。

管理職をしています。会社からは、「管理職は、労働時間に関する裁量があるのだから残業代はない」と言われています。これは本当でしょうか。

管理職と管理監督者は異なる

一般に、管理職といえば、部長や課長のように、部署をとりまとめる人をイメージします。

労働基準法では、「管理監督者」という立場の定めがあります。管理監督者は、一般労働者の労働条件の決定するなど、労務管理を経営者と一体になって行う立場の人です。経営方針を決定するにも不可欠の人です。経営者と一体なのですから、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。その方が業務遂行上、効率がよいのです。

では、残業代が支払われない人は管理監督者でしょうか。

誰が管理監督者に当たるかは、会社によって異なります。単に、部長や店長と呼ばれていても、管理監督者だと言えるわけではありません。実際の職務内容、責任と権限、勤務態様などを総合的に判断します。

まず、職務内容です。経営者と一体の立場で、労働時間や休憩、休日などに関する規制を超えて活動しなければならないほど、重要な職務内容を持っているかどうかです。一般社員やアルバイトと同じような職務内容を含むと、管理監督者かどうか怪しくなってきます。

次に、責任と権限です。パートタイマーを採用することはできるが、一般社員の採用権限はないというような店長であれば、経営者と一体となった権限がないと言えます。その店長は、店舗に関する裁量はあるかもしれませんが、会社事業に関する権限はありません。名目的な肩書きではなく、その責任と権限が、労働基準法の規制の枠組みを超えなければならないほどかどうかで判断されます。

そして、勤務の態様です。いつでも経営上の判断をするような立場でなければなりません。始業終業時刻が決められているなど、労働時間について厳格な管理を受けているのなら、それは経営上の判断や対応をするような立場にはないと言えます。

最後に待遇です。一般社員と比べて、管理監督者にはそれにふさわしい待遇でなければなりません。

管理監督者だとしても

これらのことを総合的に判断するわけですが、一般的に考えれば、管理監督者はごく限られた立場の人だと言えるでしょう。

それでもなお、管理監督者だとしても、健康管理のために労働時間は記録されなければなりませんし、一般労働者と同じように深夜割増賃金は支給されなければなりませんし、年次有給休暇も付与されなければなりません。

これらの定めがきちんと運用されておらず、がむしゃらに働かされるだけなら、それは管理監督者とはいえません。いわゆる、名ばかり管理職です。

管理職は一般の労働者

管理職になると出世した気分になります。基本給が高くなり、役職に応じた手当も付くかもしれません。一方で、部下の業務のサポートをしたり、会社の上層部の指示を受けて、成績を上げなくてはなりません。

これは、たしかに管理職ですが、管理監督者ではありません。管理職になったからいつでも仕事をしなければならない、残業代が払われないという会社の言い分はデタラメです。

管理職は、一般労働者です。

残業代の支払いがないと、会社は際限なく働かせた方が得です。もしも長時間労働させられていたら、労働者は健康を損ないます。お金がもらえるから、それでいいわけではありません。

残業代の支払いと健康を確保する義務を果たさせましょう。まずは、お近くの労働組合や弁護士に相談してみてください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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