
こんなご相談です。
解雇予告の書面を手渡されました。ですが、解雇にされるような覚えがなく、何がなんだかわかりません。こんな会社をさっさと去りたい気持ちもありますが、解雇された後の生活のことで頭がいっぱいです。どうしたらいいでしょうか。
解雇の手続きと内容は異なる
解雇に関する手続きが定められています。労働基準法で決まっているので、使用者は誰もが守らなくてはなりません。
懲戒解雇のような特殊ケースはありますが、通常は、30日前までに予告が必要です。もしくは、30日に満たないときは、その分だけ平均賃金で支払わなくてはなりません。
このことはよく知られています。
ですが、その手続を守ったからといって、何でもかんでも解雇ができるわけではありません。
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。
解雇予告通知になぜ解雇なのか書いていなかったら、まずは、労働基準法第22条に基づいて解雇理由証明書を請求しましょう。請求されたら、会社は速やかに解雇理由証明書を出さなくてはなりません。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
しかし、労働者一人でなにができるか考える時間はあまり残されていません。
会社に労働組合がなくても、地域で活動する労働組合があります。私たちレインボーユニオンは、そうした地域で活動する労働組合です。
まずは相談してみましょう。
全国各地に地域で活動するユニオンが存在します。お近くで見つけてみてください。いまは、あなたが解雇されようとしているわけですが、そういう人は他にもいます。そうした境遇を共有しながら、どこが理不尽なのか互いに学び合いましょう。そして、どうしたら解決できるか考えましょう。
それぞれの人の人生なので、これが絶対的な答えというものはありません。ですが、そうした過程を通じて、学べるものはたくさんあります。
こんな解雇は許されますか
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。