ストライキは個人の権利

労働組合が会社と交渉する時に、ストライキを背景として行います。

労働者にとって生活費が入らないことは、確かに痛いことです。

しかし、使用者は、固定の経費が無駄になり、利益を得られません。これは労働者以上に痛いことになります。

だから、ストライキを伴わない交渉には、力が入らないことになります。

花畑牧場でストライキ

タレントが社長を務めている北海道の花畑牧場で、ベトナム人従業員がストライキを起こしました。

記事によれば、労働組合を結成する前にストライキ(職場放棄)したことについて争われています。

労働者が出勤しなかったのであれば、これは単なる欠勤になるのでしょうか。

ストライキ(団体行動)を行う権利は、労働基本権の中の一つです。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法28条

つまり、労働基本権は個人が持つ権利です。もちろん、国籍が違っても、この考え方は守られます。

また、労働組合を結成する直前に職場を離れるまでの経過と、その直後に労働組合が結成されていることを考慮すれば、団体行動権を行使したと考えて差し支えないでしょう。

会社側は、労働者側に対し損害賠償を求めたり、出勤停止を命じていますが、それは、いたずらに労使の対立を激化するだけです。

ストライキを怖がってはいけない

「なんとなく怖いイメージがある。」

ストライキについて、こんなイメージを持っていると聞いたことがあります。

のぼりを立てたり、プラカードを掲げたり、主張を声に出したり、チラシを配ったり、今の日本ではあまり見なくなりました。

独裁国家の国であればともかく、こういう国はありません。何も忖度もせず、市民が自由にものを言える社会は、成熟した民主主義の当然の姿だからです。

労使の力関係は、アンバランスです。それを出来る限りバランスが取れるようにして、雇用契約が公正になるようにするために、ストライキは必須です。

ストライキは個人の権利ですが、しかし、実際に行使するには労働組合をつくることがいいでしょう。

労働組合は、簡単に作ることができます。私たちレインボーユニオンも、そうやって簡単に作った労働組合です。

作り方が分からなければ、ぜひご連絡ください。

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ストライキは個人の権利

花畑牧場のベトナム人ストライキから考える

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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