いわゆるスポットワークで、直前にキャンセルされた仕事の賃金が未払いだとして、大学生が名古屋市の飲食店運営会社を訴えた訴訟の判決が出ました。会社側が出廷せず、請求どおり6800円の支払いが命じられました。
大学生は5月、仲介アプリ「タイミー」を通じて東京都内の飲食店の仕事に応募。マッチングが成立していましたが、勤務前日にキャンセルされ、賃金が支払われませんでした。
タイミーは当時、労働契約は出勤時に成立するとしていましたが、7月に厚生労働省が出した見解を受けて、9月からマッチング時点に変更しています。
泣き寝入りしている労働者がたくさんいると思われます。未払賃金の請求は、裁判所を経由せずとも可能です。まずは、ご相談ください。
直前にキャンセルのスポットワーク 賃金未払いに支払い命令
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