あっせん制度があると言われましたが

労働問題に直面したときの相談といえば、労働基準監督署を思い浮かべる人も多いでしょう。ですが、普段はあまりいかないところです。

労働相談のために労基署へ言ったら「あっせんという方法もある」と言われました。どんな制度なのでしょうか。

個人のための制度

勧めれた制度は、紛争解決のための制度の一つです。労働者、事業主のどちらからも利用可能です。

この制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されるので、安心して利用してください。

あっせんの対象は、労働条件その他労働関係に関する事項です。

  • 解雇、雇い止め、不利益変更などの労働条件
  • いじめ、いやがらせなどの職場環境
  • 退職に伴う研修費用の返還、会社所有物の破損についての損害賠償
  • 会社分割に伴う労働契約の継承、同業他社への就業禁止など労働契約

ただし、これは労働者個人のための制度です。労働組合と事業主の間の紛争は対象になりません。

手続きの流れ

まず、労働相談に対応してくれた窓口にあっせん申請書を出します。

相手方に対して、あっせんに応じるかどうかの問い合わせが行きます。応じなければそこで終了です。

紛争調停委員1名が期日を決めたり、双方の主張を確認したりします。当事者間の調整を促したり、当事者双方が求めると具体的な解決案を提示してくれます。

これらは非公開で行われ、原則としてあっせん期日に双方が相見えることがないので安心です。

自分で考える

これは、労働組合で集団的に解決する場合も同じですが、解決に至る道筋は自分で考える必要があります。

紛争調停委員がつくといっても、あくまでも自主的な解決を促すだけです。話し合いの促進のためにあっせん案等を提示することがあっても、あくまでの話し合いの方向性を示すものであって、受け入れることを強制するものではありません。

また、合意は民事上の和解契約とされ、裁判のような強制執行はできません。

処理期間が短く、無料でできることから気軽に利用できますが、その分、考えることがたくさんあるので、後悔しない選択が必要です。

お問い合わせ

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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