無期転換権を使ったのに、有期雇用契約でないとダメと言われた

もうおなじみの無期転換権。有期雇用契約の人が無期雇用になるために申し入れることのできる権利です。しかし、その知識のない使用者もいます。

無期転換権とは

無為転換権に関するおさらいです。

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

労働契約法18条1項

長々と書いてありますが、要は、5年同じ使用者のところで有期雇用契約で働いたら、労働者が申し込むと無期雇用契約に変わるということが書いてあります。

会社は拒否できない

このような相談が寄せられました。

長年、有期契約で雇用されてきました。2ヶ月更新でもう10年近くになります。今回無期転換権があると知ったので、申し込みをしました。すると、上司は、「有期契約でなければダメだ」と言うのです。

先ほどの条文は「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」と書かれています。

通常、契約というのは双方が同意して結ばれたり、変更されたりします。しかし、この条文の意味するところは異なります。

労働者が申し込みさえすれば、「使用者は当該申し込みを承諾した」わけです。有無を言わさず、無期転換されます。

会社が拒否したら

実は、会社側はいくつかのパターンで拒否反応を示すことがあります。

  1. 無期転換権が発生しないように雇い止めを予定する。
  2. 申し込みそのものを受け付けない。
  3. 申し込まれたら契約更新の時点で雇い止めする。
  4. 無期転換の予定される契約更新の時点で登用試験を課す。

今回の相談の場合は、2番目のケースです。

これは単に法律を知らないだけなので、労働局から指導してもらいつつ、労働組合にも加入して解決するといいでしょう。

労働組合は、お住まいの地域にある労働組合がお勧めです。ユニオンと名乗っていることもあります。たくさんあるので、どこでも結構です。

にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つです。青年ユニオンとは名乗っていますが、年齢や地域にかかわらず加入できるので、まずは下のボタンをクリックしてご相談ください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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