賃金のデジタル払いが解禁された

4月1日から銀行口座への口座振り込みではなく、デジタルマネー(電子マネー)を会社と従業員の
資金移動業者の口座間で移動することで給与を支払う制度が解禁されました。

「資金移動業者」というのは聞き慣れない言葉ですが、通貨をデータに変えて支払いなどを行う銀行以外の業者で、例えばPayPayやLINE Payなどが該当します。

近年、キャッシュレス決済などが普及してくることで、給与の受け取り口座として資金移動業者の口座に一定のニーズがあることが認識されています。これを受け、2023年4月、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座に限り、従業員への給与の支払いができるように法改正が行われました。

4月1日から指定資金移動業者を決めるための申請の受付が開始されていますが、具体的に利用が開始されるのは審査・承認が終わってからとなるため、まだ数ヶ月かかる見込みです。

そもそも、賃金は通貨で支払わなくてはなりません。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労働基準法第24条第1項

これは、わかりやすくいえば会社が生産した物品などで支払うことを禁じています。ただ、その例外として、労使間の了解があれば銀行振込による支払いが認められています。銀行口座ならば、すぐに現金化できるからです。

当然ですが、会社側が賃金のデジタル払いに対応したとしても、デジタル払いで受け取るかどうかは労働者に決定権があります。

デジタル払いにする範囲・金額を自身で設定することができるため、例えば食費として使いたい金額だけデジタル払いにすることで、家計の管理をしながら電子マネーへのチャージの手間を減らすなど、効率の良い管理ができる可能性があります。
一方で、ポイントを現金化しにくかったり、支払い先が多様化することで業務が増加するのではないか懸念されています。
今までにないものなので、導入初期はさまざまなトラブルが予想されます。

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