休業させられたら補償を求めよう

新型コロナウィルスの広がりを受けて、営業時間が短縮されたりして、休業させられるケースがあります。

収入が減ると、生活が大変です。

会社を休業する判断は使用者が行います。したがって、使用者の責による休業については、労働基準法26条で休業手当の支払いが必要とされます。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法26条

この平均賃金の60%というものは、労働基準法という強行法規で強制する水準です。

しかし、本来は100%補償されるものです。それは民法536条2項の定めです。

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法536条2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

2020年4月改正民法536条2項

つまり、労働者は使用者の責で休業させられたとき、全額の賃金を請求することができます。しかし、最終的には司法で争うことになるため、その場合、労働者にとって不利に働くので、労働基準法が6割を使用者に対する刑罰を持って強制しています。

労働組合としては、使用者に対して全額の支払いを求めて生活を守ると同時に、新型コロナウィルスに関しての休業については、国が使用者に対する助成制度を通じて支援することが大切でしょう。このことは、日本労働弁護団の緊急声明でも触れられています。

使用者の判断ないし責任によって労働者が休むことを余儀なくされた場合には、使用者は休んでいる期間に対応する賃金の10割を支払うべきである。また、歩合制の給与体系で働く労働者の収入が大幅に目減りする事態も生じており、使用者は生活保障の観点からも収入を確保すべきである。ただし、この負担の全てを使用者に最終的に負わせることは望ましくないことから、政府が助成金制度などを通してしっかり援助すべきである。

日本労働弁護団 新型コロナウイルスに関する労働問題についての緊急声明 2020年3月11日

新型コロナウィルスによる不況は、消費税増税とあわさって、まだ先行きが見通せない状況にあります。ですが、これからの政策によって、止めることもできます。

不況だからと理由をつけて、解雇や賃下げなど行う会社は、その責任を労働者にだけ押しつけて、あまりにも身勝手です。雇用調整助成金などの制度も拡充されており、まだまだ踏ん張れるはずです。

こういうときだからこそ、大企業が蓄えてきた内部留保のごく一部を中小企業や労働者へ還流すれば、景気は上向きます。いまだからこそ賃上げを求めましょう。

そのためには、労働組合に集まることが重要です。生活を守るために、まずはにいがた青年ユニオンにご連絡ください。

また、非正規労働者の権利実現全国会議による緊急アンケートの取り組みも行われています。こちらもぜひご協力ください。

お問い合わせ

休業させられたら補償を求めよう

この記事が気に入ったらいいね!しよう

にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします


Xでも最新ニュース情報をお届けしています。


LINE公式から相談できます。

にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

相談する
最新情報をチェックしよう!