未払い残業があるときは

残業したのに、残業代が払われない。いわゆる、サービス残業です。労働者として、そんなサービスをする必要はありません。

小中高の付属校を持つ国立大学法人で多くの不払い残業があることが明らかになりました。

記事によると、56の法人のうち、20法人で不払い残業があり、18法人が労働基準監督署から是正指導を受けていました。そのうち、アンケートに答えた14法人の未払い残業代の金額は、約8億6990万円。ものすごい金額です。

これに先だって、11月に三重大学で是正勧告を受けたことが報道されていました。

三重大は、17年間残業代を払っていませんでしたが、直近3年間のみ支払うそうです。

それにしても、労働時間管理は労働法の基本です。法律をきちんと守っていない大学は、学びの場所としてふさわしくありません。

公立学校の場合、教員に対して残業を命令しないかわりに、残業代を支給しないという給特法が適用されますが、国立大学法人や私立校は、通常通り残業代を支払わなければなりません。

労働者は、私たちの労働力を提供することで、賃金を得ます。働かされた分はちゃんと請求しましょう。もし、残業しているのに残業代を払ってくれない、固定残業代に全部含まれていると説明される、歩合制だから残業代はないなど、使用者はいろいろな言い分を並べます。正しいかどうか、ちゃんとチェックするためには、労働基準監督署やユニオンに相談しましょう。

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