障害者雇用を利用しようか迷っている

こんなご相談です。

これまでいろいろな職場で働きにくさを感じていました。調べてみたら、発達障害だとわかりました。障害者雇用を勧められたのですが、どうしようか迷っています。

障害のある人が就職する場合、障害のない人と同様の条件だと不利になることがあります。障害があっても働く機会を得るため、「障害者雇用」という採用枠が設けられています。

障害者雇用に必要な障害者手帳

障害者雇用とは、自治体や企業が特別な採用枠で雇用することです。この場合の障害者とは、障害者手帳をもっていることが条件です。

障害者雇用率を計算する上では、身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を対象にしますが、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病、てんかんの方も対象となり、さらに、ハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援については「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。

差別禁止と合理的配慮

障害者雇用促進法に基づいて、事業主は募集や採用において、障害者に対して、障害のないものと均等な機会を与えなくてはなりません。

さらに、賃金等の待遇について不当な差別は許されません。

障害者だから求人への応募を断る、単に、障害者だからという理由だけで昇格させないことは不当な差別です。

事業主は、募集や採用に当たって、障害者からの申し出により、障害の特性に配慮した措置をしなくてはなりません。また、障害者である労働者の能力を発揮するために支障のあることがありますが、それに対する必要な措置を講じることが必要です。

障害者枠で働く

ご相談のケースのように、発達障害だとわからず、合理的な配慮がない中で働きにくさを感じていることがあります。障害者雇用で働く場合、職場において必要な配慮が期待できます。どんなことが不得意なのか、それについて職場ですりあわせることができます。一方で、障害のない労働者と異なる人事評価、賃金体系になることがあります。

一般雇用の場合、働く会社の選択肢は増えますが、障害に対する理解は一般に低く、障害に対する合理的な配慮を得にくいことがあります。

そうしたことを考えに入れて、どちらが自分にとってよいことか判断しましょう。

日常生活や社会生活を支援する制度も

障害者総合支援法は、障害者の日常生活や社会生活を支援することを目的としていて、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業の3つの事業があります。福祉サービスですので、市区町村の障害福祉窓口で相談したり、ハローワークのインターネットサービスで検索したりしてみてください。

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