アルバイトの労働条件を確認しよう

新年度になって新たな環境に落ち着いたでしょうか。そろそろ初めてアルバイトをしようと考える方もいるでしょう。

また、別のアルバイト先で働き始めることもあると思いますが、労働条件を正しく知らないアルバイトは、本来あってはいけないことを常識として身につけていることがあります。一緒に働く労働者にまでその誤りを押し付けるようになると大変です。早めに正しい知識を身につけましょう。

厚生労働省では、アルバイトの労働条件に関するキャンペーンを実施しています。

大きく分けて、3つです。

  • 賃金
  • 労働時間
  • 休暇

必ず受け取る賃金

賃金は、最も関心のあるものです。

賃金の支払いは、3つの原則があります。

  1. 通貨で
  2. 全額を
  3. 定期に

なにかの理由をつけて勝手に天引きしてはいけませんし、期日を守らないこともいけません。しかし、そうしたルールがあっても、守らない使用者もいます。そうした場合は、労働基準監督署へ行きましょう。この場合、労働基準監督署は警察署です。

最低賃金を下回らないようにしましょう。それは、試用期間中でも変わりません。

退職する月になって、突然、賃下げする使用者がいます。そういうこともあってはなりません。

労働時間も大切

労働者は、労働力を時間単位で売っています。決められた時間以外に働かされることはありません。

始業時刻の前に準備させられることはないし、終業時刻よりあとに片付けさせられることもありません。休憩時間は自分のことのために使う時間です。

それなのに、それを守らない使用者もいます。

アルバイトの場合、少ないかもしれませんが、1日8時間以内、1週間で40時間以内で働きます。それ以上は、労使で約束した上で残業がありえます。なお、夜10時から翌朝5時までの間の労働時間は深夜なので、通常の賃金というわけにはいきませんん。深夜割増が必要です。

アルバイトにも有給休暇

ずっと働いていると疲れてきます。それは、学業と仕事を合わせても同じ。たまには休みが必要です。

アルバイトにも年次有給休暇があります。日数は少なくても、収入を減らさずに休むことができるので活用しましょう。使用者が許可する必要はなく、労働者が時期を指定することで休むことができます。

それ以外に休む必要があるでしょう。

学生アルバイトは、学業が優先です。学業に差し支えない範囲で仕事するようにしましょう。無茶なシフトを入れられないように主張すべきところは主張しましょう。

常識を疑おう

新しく働き始めるとき、働くルールをちゃんと身につけている人はいません。また、商売を始めるときに労働者を働かせるためのテストもありません。

常識と思っているルールは、常識ではないことがあります。それは、労使双方の無用な紛争を招き、不幸にします。

しかし、使用者と労働者ではもともと力関係がアンバランスです。アルバイトともなればなおさら。そんなときは、労働者が集まって労働組合を作り、集団として話し合いましょう。集団として行動することは恥ずかしいことでなく、憲法で認められた基本的人権です。その権利を行使することは、基本的人権を守ることであってとても大事なことです。

職場の労働者と一緒に労働組合を作るか、レインボーユニオンのような地域で活動する労働組合に相談するなりして、解決に当たりましょう。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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