有休を買い取らせることはできるか

なかなか休めない職場だと、年次有給休暇を余らせてしまって、結局時効を迎えることがあるでしょう。そんなときにふと思いつくのが、「有休を買い取らせることはできないか」という考えです。これは可能なのでしょうか。

年休の付与日数

ブラック企業は、「有休はない」「有給を取るならボーナスは下げる」など、とんでもないことを言い出します。これは、違法です。一定の要件を満たせば有休を取得する権利は生じるし、取得したことを理由にして不利益となるような扱いをすることも禁止されています。

ところで、有休の日数はどれぐらいあるか把握しているでしょうか。

通常の労働者の場合、雇入れの日から6ヶ月を継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上を出勤すれば、有休が発生します。付与日数は10日です。

これは、労働基準法で定められている最低条件なので、就業規則等により、これよりも労働者に有利な条件を定めていることがあります。

週の所定労働日が4日以下で、かつ、週の所定労働時間が30時間未満の場合、比例付与されます。つまり、週の所定労働日数が4日なら有休は7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日です。

労働者によっては、アルバイトから始め、パートや契約社員になることがあります。この場合でも、継続勤務とは、勤務の実態に即して実質的に判断されるので、アルバイトとして働き始めた日からカウントすることになります。

リフレッシュする権利

冒頭の「有休を買い取らせることはできるか」の問いですが、これは違法です。

年次有給休暇は、労働者が自由に取得できる休暇です。休んでも収入が減ることなく、安心して休むための休暇です。言い換えれば、バカンスのための休暇です。

そのような休暇である以上、お金と仕事を交換することはできません。

では、なぜ取得することが難しいのか、正月やお盆に取得するのか、連続して休まないのか、風邪や家族の都合を理由に取得するのか、考えてみると不思議な慣行です。

まず、人員不足にさせられていて、そのことが労働者の責任に押し付けられているからです。本来、労働者が全ての有給を取得することを前提に、経営者が人員配置すべきなのに、そうなっていません。

また、風邪を引いたときは、病気休暇があるべきであって、有休を使う必要はないはずです。

賃金や最低賃金が総じて低く、無給の休暇を取得すると生活が苦しくなるので、有休を何かのときのために取っておくことも理由です。

日本は批准していませんが、国際的な条約では、有休は3労働週、そのうち、2労働週は分割できないとしています。ほんとうの意味で、バカンスのための休暇です。これが当たり前ということが知らされていません。

そんなに休んで大丈夫かと思うかもしれません。しかし、世界的に見れば、休んだほうが生産性は上がります。私たち日本人は、働きすぎる上に、その上、よい仕事ができていないという残念なことになっています。

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2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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