有給休暇の取得に理由は問わない

有給休暇を取得できやすい職場ですか。職場の雰囲気によるところが大きいですよね。

有給休暇を取りたい時、どんなふうにしていますか。用紙に書くだけだったり、自分で代わりの人を探さなければならなかったり。職場によってずいぶん違うようです。

有給休暇と政治活動

こんなニュースがありました。

14日に投開票され、現職候補が4選を果たした広島県知事選の告示日に、同県内の多数の郵便局長が、営業時間に有給休暇を一斉に取得し、選挙掲示板に現職候補のポスターを張る政治活動をしていたことが、関係者への取材で分かった。

そんなことをしてけしからんと思いませんでしたか。

このニュースでは、有給休暇を使って選挙活動することが、さも悪いかのように書かれています。日本郵便は好ましくないとして申し入れするようですが、これには大きな問題があります。

有給休暇は、労働基準法で定められた制度です。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条第1項

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

労働基準法第39条第1項⑤

このように、使用者は、取得の理由を問わず労働者に対して年次有給休暇を与えなければなりません。もちろん、理由が政治活動であってもです。労働組合では、郵便局に限らずよく行われていることで、問題はありません。

ただし、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とも定められています。

今回は、多くの郵便局長が年次有給休暇を同時に取得したわけですが、多くの局長が申請した時点で郵便事業に支障があるのなら時期変更が行われたはずです。

あとになってから事業に支障のある「おそれ」があったとして労働者の権利を抑えることは許されません。

政治活動は自由に行われるべき

この国の主権者は、私たちです。私たちが主権者である以上、私たちが政治活動を行うことは最大限尊重されなければなりません。

もちろん、組織的な政治活動も行われています。

経済団体、業界団体も組織票を固め、政治献金を行なっています。しかし、それらが批判の対象になることは少ないのではないでしょうか。

今回のニュースには、一定の意図があったと思われます。

有給休暇がとれないとき

有給休暇は、取得の理由を問わず、届出すれば利用することができることは、先に触れました。

それなのに、有給休暇が取れない理由は何でしょうか。

日本はまだまだ有給休暇の取得率が低いことから、有給休暇を取らせなければならないという制度もあります。

労働基準監督署や労働組合を活用してください。

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