よくある誤解です。
「1ヶ月前に解雇と通告した。だから解雇する」と言われました。これって問題ないのでしょうか。
手続きとしては30日前までに通告する必要がある
民法では、無期雇用契約の解約は、どちらか一方から相手方に対して14日前にしなければならないことになっています。
しかし、2週間前では労働者の生活は成り立ちません。とても不安定です。
そこで、労働基準法では使用者から労働者に対して無期雇用契約を解除する、つまり、解雇するときは30日前でなければいけないと上書きされます。
また、30日前になされないときは、その日数分だけ解雇予告手当を支払ってもらう必要があります。
ただし、これはあくまでも手続き上の話です。
解雇には理由が必要
売り物を返品することは、ある程度自由にできます。ですが、雇用契約の場合、そういうことはできません。労働者の労働力は、「特別な商品」です。いつでも返品することはできません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条
まず、客観的に見て、合理的な理由があるかどうかです。単に「能力が低い」といった言い訳は通用しません。会社として、その人の能力を活用できないのが悪いのです。だいたい、その人ごとにできることとできないことがあります。能力差があるのは当然です。
社会通念上相当かどうか。これは、レジのミスがあって10円差ができたというような場合にクビにされたら、たまったものではありません。会社が倒産しそうで人員整理が必要だとか、懲戒規定に触れるようなことがあるかが問われます。
手続き論だけではない
まとめると、手続きとして確かに30日前の通告が必要ですが、そうするための相当な理由が必要だということになります。
そこで、もし解雇通告を受けたら、解雇理由証明書を請求してください。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働基準法22条1項
曖昧に書いてきたら、具体的に書き直すように請求しましょう。これで、争う準備が整います。
みんなでたたかおう
この問題は、あなただけの問題ではありません。
たしかに同僚は、見て見ぬふりをするでしょう。自分に火の粉が降りかからないようにするために。
でも、その火の粉は必ず燃え広がります。
解雇に関する考え方は、先人達が司法の場でたたかって積み上げたものです。そして、たたかわなくなれば、もろく崩れます。
みんなでおかしいと声を上げることはとても大切なことなんです。ぜひそこを理解してください。
具体的には、労働組合をつくったり、加入して解決します。会社になくても、にいがた青年ユニオンのような地域にある労働組合が必ずあるはずです。検索して探してみましょう。
「1ヶ月前に通告すればいい」はウソ
解雇は社会通念上相当か、合理的な理由があるかで判断
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。