
今月から熱中症がひどくならないように防止するため、事業者に義務付けられることとなりました。
熱中症を生じる恐れのある作業を行う際は、
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定めて、関係作業者に対して周知する。
熱中症を生じる恐れのある作業を行う際には、
- 作業から離れる
- 身体を冷やす
- 必要に応じて医師の診察や処置を受けさせる
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在等
熱中症の症状を悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
近年、夏の暑さがひどく、熱中症の危険が増しています。外を歩くだけでも危険です。どのような職場であっても、熱中症リスクがあることを考えて、熱中症防止策を立てておくことが重要です。特に、下請けの場合は、元請けとの関係で休みにくくなることが予想されます。労働組合を作り、正しい熱中症対策を行わせるように交渉しましょう。
職場における熱中症対策の強化が始まった
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