休日に有給休暇をあてられる

こんなご相談です。

休日に有給休暇を充てられています。納得いかないのですが、労働基準監督署に相談しても、ただ会社と話し合えというだけです。

有給休暇の取得義務化をごまかそうとする

日本人の有給休暇取得率が低すぎるため、働き方関連法で、年間10日以上の有給休暇が与えられるすべての労働者に対して、有給休暇を付与した日から1年以内に最低でも5日間は取得させなければいけないというルールができました。

このルールの抜け道を探す使用者がいます。

  • もともと休みの日を平日に変えて、その日を指定して有給休暇を取得させる。
  • 年始やお盆のような有給の特別休暇を労働日に変更して、その日を指定して有給休暇を取得させる。
  • 有給休暇が10日以上になる前に、パート労働者を解雇する。その後、再度採用する。

形だけ変えて実体を伴わない方法は、法の趣旨に反しています。ただ、労働基準監督署がそのまま取り締まることができないことが多いので、労働組合に加入して解決することをおすすめします。

もともとの休日が平日にされるわけですから、労働条件の不利益変更になります。周りの労働者も不満に思っているはずです。そうした問題を抱える会社は、別の問題もあるはずです。それらの問題を解決すれば、働きやすい職場となります。みんなで力を合わせてがんばりましょう。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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