新型コロナウィルス感染症を理由にした解雇をされたときどうしたら

新型コロナウィルスに対するワクチン接種も始まりました。しかし、まだまだ感染予防はかかせません。

新型コロナで会社の売上げが下がったから解雇された

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴って、著しく売上げが落ちる業界があります。飲食、旅行、製造などです。

売上げが著しく下がったからという理由で解雇されたなら、やむを得ないでしょうか。

そのような場合は、整理解雇と思われますが、コロナ禍であっても整理解雇をするときは、「整理解雇の4要件」をもとに考えます。

新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化した観光バス会社から整理解雇された運転手の男性が、雇用関係の確認と未払い賃金支払いを求めた仮処分の申し立てで、福岡地裁は「解雇は無効」として、男性に月約18万5千円を支払うよう会社に命じた。コロナ禍での解雇をめぐる司法判断はまだ例が少なく、専門家は「コロナを理由にした安易な解雇に警鐘を鳴らすもの」と評価している。

新型コロナに感染したから解雇された

新型コロナウィルス感染症に感染したから、それにともなって休む必要があったからなどではどうでしょうか。

このような場合であっても、解雇は簡単にできません。

私たちは、労働力を提供することで収入を得るという生活をしています。簡単に解雇されたら、途端に生活に苦しみます。そういうことがないように、労働者は法で守られています。

感染者がいると話したことで解雇された

どの職場でも、新型コロナウィルスに感染する人はいるものです。それは、私かも知れないし、あなたかも知れません。

職場で新型コロナウィルス感染症に感染した人がいると周囲に話したとしても、やはり解雇は簡単にできるものではありません。機密情報でもなんでもないからです。

ただし、人権に配慮することは必要です。SNSなどに書き込みをして、他人の人権をないがしろにすれば、それは解雇の理由になります。

新しい課題はたたかわないと守られない

こうした課題は、割合に新しい問題です。法で守られていることは確かですが、法律を守らないのが使用者です。一部、労働基準監督署へ申告する方法も考えられますが、大概は、使用者相手にたたかう必要があります。

一人でたたかうことは大変です。しかし、労働組合なら違います。

お住まいの地域で活動する労働組合があります。例えば、私たちレインボーユニオンは、新潟を中心に活動する地域労働組合です。まず、検索してみて、相談してみてください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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