残業代が出ないときチェックすること

こんなご相談です。

私の会社は、残業代が出ません。1日8時間を超えて働くこともあります。週6日働くこともあります。固定残業代はもらっています。

労働時間の原則

労働時間の原則は「1日8時間以内、週40時間以内、週1日の休日」です。これを超える時は労使で36協定を結んだ上で、使用者は、割増をつけて上限の時間まで働かせることができます。

まず、タイムカードにもとづいて、労働時間のうち、時間外と休日を取り出して、さらに深夜時間を取り出してください。そして、基本時給を計算して、残業代がどれだけになるか計算しましょう。

次に、固定残業代が、残業代としての性格を有するか検討は必要ですが、それと比較します。

労働時間の例外

いまの政治は、与党が使用者から政治献金をもらっているぐらいですから、労働法が労働者を守るためのものになっていないことがあります。それが、労働時間の例外です。

先日、残業代ゼロ法(高プロ)の労働時間が酷いことになっていることが明らかになりました。労働時間が月300時間を超えていて、過労死の危険性があります。そんなことになっても、使用者の代理をする政治家は止まりません。

高プロを適用されてないにしても、変形労働時間制が導入されている可能性があります。厚労省によれば、企業数で数えると半数以上です。

まずは、就業規則や労働契約をチェックしてみましょう。

何が不満なのか昇華させよう

残業代が出ない。確かにこれは不満です。

ただ、本当にそれだけでしょうか。

長年その状態で働いてきたのに、今になって残業代が出ないことに引っかかるのは、なぜでしょうか。

働き始めてすぐに残業代が出ないことに気がついたとき、他の労働者はどんなふうに見えたでしょうか。

今の職場をどうしたいのか、今の不満を要求へ昇華させるようにしましょう。

労働組合に加入して解決に向かうことは手段であって、自分の中で目標はしっかり定めましょう。私たちレインボーユニオンのような地域労働組合に相談することが、はじめの一歩になります。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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