健康保険証がなく病院にかかると、窓口負担が大変な金額になります。国民健康保険の掛け金が払えないために通院をためらっている場合もあるでしょう。そのときの対処方法について見てみましょう。
健康保険証に関するトラブルのご相談
健康保険の手続き中などで手元にない場合
転居した場合や職場の健康保険を辞めたときなど、手続き中の場合はその旨を病院や薬局の会計窓口に告げましょう。旅行中などで健康保険証を持っていないときは、窓口で全額を支払った後、あとから保険者に請求することができます。
払い戻しには領収書が必要です。必ず手元に保管しておきましょう。
使えない保険証は窓口に出さない
国保から就職等で健康保険に加入した場合、その日以降は、勤務先から渡された保険証を医療機関の窓口に提出する必要があります。
しかし、医療機関はそのことに気がつきません。国保の保険証を出しても医療費の自己負担分3割を払うだけですむ場合があります。
しかし、使うことのできない保険証を出しているので、後日国保を運営する市町村から医療費を請求されます。
もちろん、後日、健康保険に請求すれば戻ってきますが、二度手間になります。使えない保険証を医療機関に提出するのは止めてください。
災害に伴う場合
災害に伴って保険証がなくても医療機関等を受診できる場合があります。その場合は、加入している医療保険者のわかる情報が必要となります。
無保険の場合
国民健康保険料(税)が支払えず、無保険となっている場合は、お住まいの市町村役場へ行き、生活全般のことも含めて今後のことについて相談してください。
国民健康保険料(税)の請求は、世帯主に送られます。世帯主以外の人が国民健康保険に新たに加入することになったとしても、その手続きをしないとその人だけ無保険となってしまいます。必ず加入手続きをしてください。
なお、国民健康保険料(税)の滞納分は、自己破産の対象となりません。分割して返済していかなくてはなりません。連絡もせずに滞納すれば、財産の差し押さえもありえます。滞納額が膨らむ前に早めに対応することが肝心です。
短期保険証や資格証明書を持っている場合
保険料が未納の場合、自治体によっては、3ヶ月や6ヶ月といった有効期限の短い「短期保険証」や窓口で全額負担しなければならない「資格証明書」を発行します。
本来、自治体は生活に困窮している住民の生活を支えるための施策を実施するものであって、通院を困難にする資格証明書を発行すべきではありません。一方、どんな人でも安心して病院にかかれるようにするために必要な国民皆保険制度は維持しなくてはなりません。
なお、子どもへは、資格証明書は発行しないこととされています。
最低限度の生活が成り立たないとき
生活そのものが成り立たない場合は、生活保護制度の利用も検討しましょう。その場合、医療費負担はありません。生活保護に関しては、いまだに多くの誤解があります。レインボーユニオンにご相談ください。
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