5年たったら更新しない?それ違法です

無期転換権を利用して、雇用の安定を図りましょう。


雇い止めを許さないために、労働組合に加入して交渉しましょう。

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有期契約雇用を当たり前のように繰り返し更新しながら働き続けている場合、雇い止めにも合理性は必要です。 法律的にも、一定期間以上が過ぎた場合、無期雇用に転換する制度があります。 逆に、その期間が来る前に雇い止める会社もあるので注意が必要です。

無期転換権を活用するには

労働契約法は、有期雇用で働く人の雇い止めの不安や処遇に対する不満を解消することを目的にしています。しかし、実際には労働者に都合の悪い状況を招き、理不尽な雇い止めを引き起こすことがあります。

違法でありながら、行政機関が指導できないので、「派遣切り」のように多くの労働者が泣き寝入りさせられる状態になります。しかし、レインボーユニオンに加入すれば、状況を変えられるかもしれません。

労働契約法は、労働基準法と違い、司法判断の際に用いられる法律です。 したがって、労働基準監督署の管轄ではありません。労働基準監督署に相談しても対処できないのが実情です。

不合理な労働条件の差別は禁止

差別禁止のルールは積極的に活用しましょう。同一企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
パートタイム・有期雇用労働法8条
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
パートタイム・有期雇用労働法9条

正社員だから賃金が高い、一時金がある、パートタイム労働者・有期雇用労働者だから賃金が低い、一時金がないなどは違法です。

一方、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲などの労働条件の違いを合理化することに悪用される危険性もあります。差別禁止ルールは、労働組合あってこそのルールです。

「5年無期転換」が逆効果になることも!?

有期雇用が繰り返し更新し、実質的に無期雇用と変わらない労働者は合理的理由なく雇い止めできず、5年を超えて繰り返し更新されると、労働者の申し込みにより無期雇用にすることが義務づけられます。

しかし、この法律の趣旨が正しく使われるとは限りません。5年を超える以前で雇用契約を打ち切られてしまったり、再更新しない条件で採用する事態が起きています。

しかも、無期雇用にしても、労働条件が「正社員」になるわけではありません。つまり、いままでの正社員と労働条件の一段低い正社員が生じることになり、いままでの正社員の労働条件が下げられることになるでしょう。

無期転換権

半年や1年更新など、有期契約を結んで働き、それが繰り返されて、通算して5年を超えた時点で無期契約に転換するよう会社に申し入れると、会社はそれを自動的に受け入れたと見なす制度です。

ただし、2013年4月以前の契約についてはカウントしません。

有期契約が通算で5年を超えると無期転換権が発生します。無期転換権を使えば、無期契約に変わります。

2013年4月から1年更新を繰り返しているのなら、2018年4月からはじまる1年間の契約期間中に無期転換の申し入れをします。そうすると、2019年4月からの契約において無期雇用となります。その際、労働条件通知書を受け取り、大切に保管しておきましょう。

無期転換の申し入れは、口頭でもかまいませんが、行き違いがないように文面にする方が望ましいでしょう。意思が伝わればそれでよいので、特に決まった様式はありません。

無期転換権を行使するかどうかは労働者しだいであって、行使しなくてもかまいません。

無期労働契約申込書の文例

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに、通算契約期間が5年を超えますので、労働契約報第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約への転換の申し込みをします。

有期契約を結んだ場合

有期雇用契約を結んだときの雇い止めに対する考え方と無期転換

有期雇用契約を結んだ場合、本当に最初からその時だけと労使とも認識している場合でなければ、心配なのは突然の雇い止めです。突然の首切りについてどう考えればいいか、図を見て理解しておきましょう。

  1. そもそも、有期契約である必要のある業務ですか。社会保険に入れないためだけの2ヶ月間の契約や試用期間代わりだったり、ただ単に形式上の有期契約なら、もともと無期契約と何ら変わりがないことを示していると言えるでしょう。
  2. 契約更新は形式的なものですか。労働条件通知書が契約更新のあとになって交付されたり自動的であれば、そもそも有期契約の必要がないことを示しています。仮に、勤務成績によって査定の上、更新していると会社が言ったとしても、査定というのなら研修はどうであったのかなど会社側の責任を問うことになります。
  3. 更新は繰り返されましたか。数回更新されたなら、また次も更新されるだろうと思うはずです。自らの能力にも問題ないと会社は認めているのです。

「契約解除する」、「次は契約更新しない」などと言われても、納得できないのなら、泣き寝入りしないでください。

公務職場の非正規労働者の場合

公務員に対して、労働契約法は適用されないことになっており、無期転換ルールが適用されません。

自治体の職場で働く非正規職員については、地方公務員法によって、「会計年度任用職員」として扱われることになります。会計年度である4月の初めから翌年3月の終わりの間で、業務の必要に応じて任用する制度です。

翌年度に再び任用することは可能とされていますが、試験の受験が必要となっています。

5年雇止めに泣き寝入りしない方法!

不利益を受ける前にユニオンへ

労働契約法に反しても、労働基準監督署が指導してくれるわけではありません。したがって、雇い止めさせず、繰り返し更新したら無期雇用に転換させ、正社員と労働条件を同じにするには、レインボーユニオンに加入して、団体交渉を行います。

雇い止められたとき、生活はどうなるでしょうか。もちろん、転職がうまくいって、いい条件の仕事が見つかる可能性もありますが、同じように雇い止めにあった人が出れば競争が激しくなって、悪い条件の転職となる可能性もあります。また、仕事が変われば、いままで培ってきた技術が生かせるかどうかはわかりません。

結局、いまの会社を辞めて、転職しても、また同じことが繰り返されることとなります。5年後によりよい労働条件で再就職できる可能性は低くなります。たたかうなら今です。レインボーユニオンにご相談ください。

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