パートタイマーも同じ労働者 | レインボーユニオン

パートタイマーも同じ労働者

パートだからと言って、差別される理由はありません。


労働者としての権利を知ってフル活用しましょう。

問い合わせる

まず、働き方は契約書で確認しましょう。 不本意ながらパートタイマーで働いているときは、正社員への転換措置を活用しましょう。

パートやアルバイトにもある労働者の権利

パート、アルバイト、臨時社員、準社員などの呼称にかかわらず、フルタイム労働者よりも労働時間が短い労働者を「パートタイマー(パートタイム労働者)」と呼びます。

家族生活との両立の必要がある、健康に不安があるといった理由からパートタイマーの仕事を選ぶ人もいますし、不本意ながらパートタイマーの仕事しかなかったという人もいるでしょう。

しかし、パートタイマーといえども、もちろん労働者です。あなたの権利が守られるこそ、労働者全体の権利が守られます。理不尽な扱いに対して、泣き寝入りする必要はありません。

均等取り扱いを求めましょう

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)では、パートタイマーの待遇について、正社員との働き方の違いに応じて、均等・均衡を図るための措置を講ずるよう規定されています。

パートタイム労働法では、次の3つの要件を正社員と比較して、待遇の均等・均衡待遇の確保に努めるように規定されています。

  • 職務の内容(業務の内容及び責任の程度)
  • 人材活用の仕組みや運用など(人事異動等の有無及び範囲)
  • 契約期間

本質的には、職務でのみ判断すべきです。人事異動は、その職務遂行に必要だからこそ行われるものですし、契約期間については、職務上必要な範囲で契約期間が定められるべきものであり、有期雇用契約であっても繰り返し更新されるようなものは本来、無期雇用契約とすべきだからです。

契約書を確認してください

労働基準法において、労働者の採用時には労働条件の文書明示が事業主に義務づけられていますが、パートタイマーに対しては、それに加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口も明示されていなければなりません。これは、労働契約の更新時にもあてはまります。

賃金

同様の業務をしているフルタイム労働者と比べて、時間あたりの賃金や各種手当、一時金の支払いで均等な取り扱いを求めることができます。

通勤費は、フルタイム労働者であろうと、パートタイマーであろうと変わるものではありません。同額の支給を求められます。

一時金は、労働時間に比例した金額の支払いを求められます。

賃金は、その職務に基づき判断されるべきものです。具体的には、正社員と均等に取り扱い、職務の内容や成果、経験などを考慮して決定すべきです。事業主には、なぜその賃金額なのか合理的な説明を求めましょう。

残業

本来、パートタイマーですから、残業はありません。それでも、残業をしなければならないときは、フルタイム労働者と同じ待遇を求められます。

休暇

休暇に関する制度は、フルタイム労働者と同様の制度を求められます。

教育訓練

職務遂行に必要な教育訓練を事業主が実施する場合は、パートタイマーもフルタイム労働者と同様の対応を行うよう求められます。

正社員への転換

不本意ながらパートタイマーとして働いていて、フルタイム労働者になる希望を持っている労働者もいるでしょう。事業主は、次のようなパートタイマーから正社員への転換措置のいずれかをとることが義務づけられています。

  • 正社員を募集する際に、その募集内容をパートタイマーに周知する。
  • 正社員のポストを社内公募する際に、パートタイマーにも応募する機会を与える。
  • パートタイマーから正社員へ転換するための試験制度を設ける。
  • その他、正社員への転換を推進する措置を講じる。

その他

安全衛生、家族生活との両立、研修など、さまざまな労働条件があります。フルタイム労働者と同様か、労働時間に比例した待遇を求められます。

本来、賃金はその職によって決まらなければなりません(職能給)。労働時間が長いほど単価が高い、短いから単価が低いというのは、差別的取り扱いです。

また、あまりにも長い残業時間を前提とするフルタイム労働者の働き方は、家族生活との両立を壊し、過労死の危険性を高めるものであって、単価を高くすればよいというものではありません。

パートタイマーの労働条件が低くなると、フルタイム労働者の労働条件も低くなります。会社側が「パートタイマーの時給を引き上げるなら、フルタイム労働者の労働条件は上げられない」というのは、差別そのものです。

差別取り扱いとは

フルタイム労働者と比べて、パートタイマーを差別取り扱いするというのは、どういうことでしょうか。

使用者が、「フルタイム労働者と比べて、業務の遂行や必要性において異なる役割を与える必要があるから、それに伴って労働条件が異なる」と客観的かつ合理的に説明できるなら、差別扱いではないでしょう。しかし、それは当然、形式的であってはなりません。

統計的に見ても、女性は男性に比べてパートタイマーの比率が高くなっています。ある職場で、パートタイマーの多くが女性で、男性よりも不利な扱いを受ける場合は、性差別です。これは、現に働いている人だけでなく、求職者にも言えることです。この場合は、パートタイマーに対する差別以上に、広く規制をかけることができます。

相談受付中!

生活に困らないように、困ったときにそこから抜け出せるように、私たちと一緒に活動してみませんか。私たちの生活の苦しさの生の体験から、いろいろな取組を行っています。ぜひご相談ください。

お問い合わせ

相談しよう

相談事例や最近のトピックを取り上げた記事をご覧いただけます。

ブログ

レインボーユニオンをフォローする

こちらの記事もいかがですか?