
都道府県別の最低賃金を決める地方の審議会が続く中、改定額の発効時期を例年の10月より遅らせるケースが相次いでいます。
秋田地方最低賃金審議会は8月25日、発効を2026年3月31日とするよう秋田労働局長に答申しました。
改定後の最低賃金は例年、地方の審議会で答申後、10月中に発効するのが一般的です。2024年の場合、11月1日とした徳島を除く46都道府県で10月中に発効しました。しかし、今年は改定額を答申した31都道府県中11県が、11月以降を予定しています。秋田のほか、群馬2026年3月1日(引き上げ額は78円)▽岡山2025年12月1日(同65円)▽三重2025年11月21日(同64円)――などです。
確かに、最低賃金法では、発効時期は定められていませんが、発効の遅れは労働者の賃金増の遅れに直結します。場合によっては、中央最低賃金審議会が示した目安より下回る可能性もあります。
最低賃金の引き上げ、例年より遅れる県が続出
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