
県労委の救済申立の第2回調査が18日、行われました。
会社側は、組合員3名について、役員か役員に準ずるものという主張を行っています。解雇の有効性を争うと不利だと感じて、入口で時間稼ぎしようとしています。
しかし、3名に対して解雇通知書を出したのは、会社側です(うち1通は、株主の会社です)。
私達は、以下のように反論しています。
A、B、Cの3名を解雇したのは、間違いなく被申立人であり(甲第1号証~甲第3号証。ただし、2024年8月14日に解雇通知を出したのは、なぜかDay-ONE社である(甲第5号証))、解雇の通知や撤回を場当たり的に出している。解雇通知書に記載された解雇理由は、まったく明確ではない。
被申立人は、解雇日を過ぎても団体交渉を受けようとしないばかりか、まともに連絡すらよこさなかった。そして今度は、あれこれ理由をつけて労働組合の存在すら認めようとしない姿勢を示している。
申立人組合は、労働組合法第2条および第5条第2項に定めるすべての要件、特に会社側が疑義を呈する主体性、自主性、目的の各要件を満たしている。会社側の主張は、事実誤認、憶測、そして労働組合法に関する誤った解釈に基づくものであり、申立人組合の労働組合としての正当な資格を否定するものではない。よって、本件申立ては適法であり、労働委員会は申立人組合の主張に基づき、被申立人に対する救済命令を発令していただきたいと訴える。
被申立人は、解雇した労働者3名に対して逃げ回るのではなく、責任を持って向き合うべきである。(A、B、Cは組合員、Day-ONE社は親会社、申立人は組合、被申立人は会社)