あんな人でも、生活保護を受け取れるのだろうか。
私の知人から、そんな話を持ちかけられました。
もともとでしたが、生活保護バッシングの影響も重なって、悪いイメージを持たれています。しかし、生活保護の利用について大きな誤解があります。
生存権はあなたの権利
まず、生活保護とは何か、しっかり理解しましょう。
生活保護法の最初にこうあります。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
憲法25条は、基本的人権の一つである生存権の決まりです。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
社会の中で生きていれば、必ず何かにつまずく人は一定数いるので、お互いにそういうときに助け合う仕組みを作っています。
つまり、生活保護とは、生存権を保障する制度ということになります。
そして、生活保障と自立助長の2つの目的があることもわかります。これは、生活保護の利用者に対して単にお金を渡すという意味ではありません。社会的な自立に向けて支援するしくみになっています。
誰でも利用できる
どんな人が生活保護を利用できるでしょうか。冒頭の人というのは、仕事をしない、なまけている、しっかりとした生活をしないから「あんな人」と表現したのだそうです。生活保護法にはこうあります。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
これを見ると、要件を満たせば、誰でも生活保護を利用できることがわかるでしょう。
過去にいろいろなことがあったかもしれません。がんばって成果を出した人は、その人だけのがんばりだけでなく、周りの人が支えたから成果を出せたのと同じように、逆のことが起きてしまったこともあるのです。生活保護は、過去に何があったのかではなく、いまどうなのかに基づいて利用を始めるかどうか決めていきます。
親類縁者の援助は要件ではない
先ほど、「要件」という言葉が出てきました。生活保護を利用しようとすると、親類縁者に問い合わせがいくからといって躊躇するケースがあります。
しかし、このことは要件ではありません。
もしも、金銭支援をしてもらえるなら、それはそれとして受け取ればいいし、日常的に連絡をしあって精神的な支えになってくれるなら、それはそれでいいでしょう。ただ、よほどの大金持ちでなければ、自分の生活を切り崩してまで支えてくれる人はいません。実際、こうした問い合わせをしても東京都のある区では、なんらかの援助がなされたのは、わずか0.3%でした。
他人事ではなく自分事
自分にとって生活保護は利用しない制度だろうというのは、甘い考えです。
この社会は互いに支え合っていることから考えれば、将来必要になるかもしれません。いつでも支えられる側になるためには、できるときは常に支える側になることが必要です。
自分の力だけでがんばった、そう思いたい気持ちはわかりますが、すべて人は他人抜きに考えることはできません。がんばった人ほど謙虚になる必要があります。
また、生活保護の水準は、健康で文化的な最低限度の生活を決めています。就学援助などの制度を設計するときのベースになるものです。そうしたことからも、生活保護は他人事でなく、自分事です。
生活保護の目的はお金を渡すだけではありません
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