ワクチン接種を拒否したことで解雇は許されない

新型コロナウイルス感染症の感染者数がかなり下がってきています。しかし、今後どうなるかわかりません。まだまだ警戒は必要です。

厚生労働省は、新型コロナワクチンの接種をしない労働者に対して、会社が解雇するというような不利益を与えることは許されないとしています。

新型コロナウィルスに関するQ&Aに目を通そう

新型コロナウィルスの広がりは、災害です。みんなで力を合わせて乗り切らなければなりませんし、個人の努力に任せてはなりません。

「ワクチンハラスメント」という言葉も生まれましたが、体調の関係でワクチン接種できない人もいますし、自らの判断でワクチン接種しない人もいます。国の考え方は、ワクチンの接種は、メリットとデメリットを比較して、接種するかどうか個人で判断するものです。それを会社が強制することはできません。

新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

また、異動についても考え方も示されています。

一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。

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2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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