コロナ禍で営業成績が悪いことを理由にした解雇は無効

新型コロナウィルス感染症が、まだまだ私たちの仕事や生活を大きく変えています。非正規労働者の少なくない人が仕事を失いました。

当然、会社によっては行政が悪化するので、労働者を解雇しようとする動きが出てきます。もちろん、休業者を支える制度も拡大してきました。そんな中で、解雇の有効性はどう判断されるのでしょうか。

「新型コロナウイルスの影響で営業活動が難しいのに、ノルマの未達成で解雇するのは違法」。兵庫県に住む元営業職の男性が、勤務していたソフトウェア販売会社(東京都)に地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は「合理的な理由を欠く」と判断し、解雇の無効や未払い賃金の支払いを命じた。1月28日付。

営業として入社した労働者が、コロナ禍と重なった期間にノルマを達成できなかったからという理由で、解雇された件が争われていました。

どのような背景があっても、解雇は避けるべき事柄です。営業ノルマ5件に対して3件を獲得してきていること、コロナ禍による困難があったことから考えれば、「成績不良」を理由にすることは無理があるでしょう。

解雇されても泣き寝入りする人が多くいることは事実です。しかし、そのことが次の労働者を解雇しやすくなることに繋がります。ぜひ、立ち止まって考えてみてください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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