ブラックバイトはあなただけじゃない!不当な扱いに対抗しよう

琉球新報がブラックバイトの経験を募ったそうです。

県内で複数の飲食店を展開していたクライマックスコーヒー(沖縄市)が破産準備に入り、アルバイトの学生らに給与の未払いが起きている問題を受け、琉球新報社がブラックバイトに関する体験談や意見を募ったところ、電話や無料通信アプリ「ライン」を通じて9~11日の3日間で43件の「声」が集まった。「実際の時給が求人誌に書かれていた金額の半分で、最低賃金以下だった」(20代、大学生)など、不当な労働実態が明らかになった。

琉球新報  「時給が最低賃金以下だった」 ブラックバイトの経験「私も」 不当な扱いに批判の声  2019年10月12日

倒産したときに未払賃金立替払制度

会社が倒産したからといって、働いた分の賃金を受け取る権利はなくなりません。

会社の倒産手続きの際に、労働債権の届け出をすることが必要です。そうはいっても、他の債権と比較して優先的に支払われるといっても、そもそも全額回収できないこともあります。

そこで、「未払賃金立替払制度」を利用することを考えてみましょう。

未払賃金立替払制度は、倒産した会社に代わって、国が労働者に未払いの賃金や退職金を支払ってくれる制度です。この制度を利用すれば、未払賃金や退職金を、最大で8割まで回収できます。

この制度を利用する条件として、労災保険適用事業場で1年以上事業活動していたこと、会社が倒産したこと、労働基準法上の労働者であることなどがありますが、この制度で請求できるかどうか調べてみましょう。

最低賃金未満はダメ

「実際の時給が求人誌に書かれていた金額の半分で、最低賃金以下だった」 というのは、許されません。

まず、求人時の賃金提示額が面接時に変更されることはあり得ないわけではありませんが、かといってそれが最低賃金額に達しなくてもいいわけではありません。

これは、仮に試用期間中であったとしてもです。

仮に、労使で合意して最低賃金額に満たない雇用契約を結んだとしても、その金額を最低賃金とみなすことになっています。

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

最低賃金法4条2項

労働基準監督署に申告して、是正指導してもらいましょう。

ちなみに、面接時に使用者が「うちは経営が大変だから残業代は出せない」といって雇用契約を結ぶケースがあります。しかし、この約束は無効です。なぜなら、労働条件の最低限度を定める労働基準法に違反するからです。

労働基準監督署に是正指導してもらうと、「残業代が出ないと言って合意したはずだ」と逆ギレしてきますが、それはただの逆ギレです。社会のルールに違反している約束事は無効です。

ブラックバイトもまだまだある

他にも「12時間労働が2回ほどありました。大学生です」「バイトでノルマをクリアしないと帰るなと言われた」「レジの金額が合わない時など、担当が自分の財布から出すことが当たり前」など、不当な扱いに対する疑問の声があった。

琉球新報  「時給が最低賃金以下だった」 ブラックバイトの経験「私も」 不当な扱いに批判の声  2019年10月12日

他にもブラックバイトの声が寄せられています。

大学生なのに12時間労働となると、かなり大変です。

途中に1時間以上の休憩を挟むので、最低でも拘束時間は13時間。2交代制の工場でこうした働かせ方が見られますが、最近では、それも「働き方改革」で長時間労働が抑制されるようになっています。

ましてや大学生です。学業と両立できるか心配になります。

バイトでノルマをクリアしないと帰るなという話は、あまりに過度なノルマを求めすぎです。労働時間は、そもそも決められています。残業は36協定の範囲で認められます。

しかし、この場合、「ノルマがクリアされるまで」という心理的な圧迫を受けています。場合によっては、パワーハラスメントに該当するでしょう。

「レジの金額が合わない時など、担当が自分の財布から出すことが当たり前 」は、ブラックバイトの一例として有名です。

人間が働く以上、レジの金額が合わないときはありえます。それが嫌な使用者は、機械が数えてくれるレジを導入すればいいだけのこと。レジの金額ミスを労働者に押しつけることは間違いです。

使用者がもうけるには、労働者が働いてくれることが大前提です。人間である以上、そのミスの責任は使用者がかぶらなければなりません。

対抗策はある

こうしたブラックバイトですが、対抗策があります。

それは、地域にある労働組合に加入することです。にいがた青年ユニオンもそうした労働組合の一つですが、労働基本権を使えば解決できます。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法28条

アルバイトであっても、勤労者です。

団結する権利、これは、労働組合を作ったり、加入したりする権利です。

団体交渉その他の団体行動をする権利、これは会社と対等に交渉したり、使用者方に対して宣伝等を行い、労働者の要求を認めさせるように実際の行動を行える権利です。

過去にも、にいがた青年ユニオンは、未払い賃金のあったブラックバイトを解決しました。それ以外にも、街角で宣伝したりしながら、解決に当たることをしてきました。そうした行動が正当なものとして認められるのが、労働組合の力です。

ぜひ、にいがた青年ユニオンに相談して、問題を解決してください。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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