解雇と言われたときには理由を文書にしてもらうこと

解雇は、使用者が一方的に労働者へ雇用契約の打ち切ることです。いつでもこんなことをされたのでは、労働者は日々の暮らしが成り立ちません。労働者の先輩たちがたたかって、無法な解雇をさせないルールを作ってきました。

しかし、そんなルールも守らせるのは私たちです。彼らは勝手に守ることはありません。

こんなご相談です。

突然、解雇を告げられました。理由を聞いても、はっきり答えてくれません。営業成績が悪いだとか、私に関して悪い噂があるだとか、身に覚えのない理由のようです。

解雇と言われたら

たしかに、正当な解雇もあります。正当か不当かを分けるものは、解雇の理由です。

まず、使用者が一方的に言ってきたのですから、その理由を言ってもらうのは使用者です。しかも口頭では形に残りません。文書にしてもらう必要があります。

この根拠は、労働基準法第22条です。

(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

これを請求すると、就業規則の第何条に当たるもので、こういう理由だからと、わかったようなそうでないような文書が渡されます。ですが、それで諦めてはいけません。

もっと具体的に、例を挙げて説明するように求めてください。

いつ私が何をしたことがよくなかったのか、会社がどうなっているのか、できるだけ細かくです。これも、使用者にそれを書かせるか、メモを取るかして形にしておいてください。

その後どうするかはあなた次第

解雇と言われたら、すんなり辞めるのだとしても、その前に解雇理由証明書を発行させましょう。労働基準法では、解雇に関する手続きが定められていて、不当かどうかの判断はしていません。私たちにとって絶対に守らなければならないラインがいまのところ、ここです。

先にも述べたとおり、労働者の解雇が制限されたのは、つい最近のこと。先輩の労働者がたたかってきた恩恵です。これは、次の世代に渡さなくてはなりません。そのためには、やれることはすべてやるという一人ひとりの努力が必要です。

あなたがあきらめれば、それは、次世代の多くの人が諦めさせられることに繋がります。そして、ルールも後退します。

辞める辞めないは、いつでも決められます。ですが、ぜひここで踏ん張ってみてください。

私たちレインボーユニオンは、大きな労働組合ではありません。一人ひとりの努力と行動を互いに励まし合う労働組合です。あなたに期待しています。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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