
アイ・オー・テクノロジーズの組合員3名が解雇され、団体交渉を拒否されている件で9月25日、第4回目となる調査が新潟県労働委員会で開かれました。
会社側(被申立人)は、とんでもない主張を持ち出してきました。

雇用関係があるかないかわからないが、雇用関係があるとなったら困るので、あらかじめ解雇しておいたと主張しているようです。
このようなことは到底許されません。
解雇は、雇用契約があるもとで、雇用主が一方的に雇用契約を打ち切る行為です。これを「予備的」などということを許せば、いつでも労働者はクビを来られる準備がなされるわけですから、生活は不安定になります。
このようなことは、解雇権の濫用で無効です。
会社側は、労働者に対して解雇通知書を出しておきながら、労働者ではないといまだに主張していますが、無茶苦茶な論法です。
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