「正社員から請負に」と会社に言われた

いくつかの形がありますが、雇用形態を「正社員から請負に変えたい」と言われたとき、どうしたらいいでしょうか。

請負にする意味

労働者として働いているということは、使用者と雇用契約を結んでいる状態です。

雇用契約というものは、労働者が使用者の指揮命令を受けて仕事を行い、その対価として使用者は労働者に賃金を払うというものです。

一方、請負契約というのは、注文主は下請人に対して、ある仕事を完成させ、その対価として報酬を払うものです。雇用契約と大きく違うのは、どのようにして仕事を完成させるかは、下請人の専門的な技術を使って、任される点です。雇用契約を結んでいれば、そうはいきません。始業時刻と終業時刻、休憩時間が決められ、その間の仕事の進め方は、使用者が決定します。

労働者は、日々労働力を使うことで、生活費を稼ぎます。それだけでしか生計を立てることができません。労働者は、使用者に対して従属的な弱い立場に置かれるので、労働者を保護する制度があります。たとえば、怪我をすれば労災保険があったり、残業させられれば、割増で賃金を受け取れたり、リフレッシュするために、有給で休める制度があります。

会社が「雇用ではなく請負で」と言ってくる背景には、その保護制度から免れたい、そのための費用を払いたくないという思惑があります。たとえば、労働保険に入れたくない、社会保険料を払いたくない、残業代を払いたくない、報酬は出来高にして最低賃金以下にしたい、解雇は難しそうだから請負にしていつでも契約解除したいというものです。

「雇用のままで」と言おう

労働者としての保護を外しても、労働者と同じような働かせ方をする場合もあります。というよりは、「雇用契約ではなく請負で」と提案してくる会社は、それがねらいでしょう。そして、いらなくなったら、すぐに契約解除するのです。

「請負に」と言われても、同意してはなりません。

会社は上手に言ってくるでしょう。「請負にすれば出来高だからもっと稼げる」というのは常套句です。もし、本当にそうだとしたら、雇用契約を結んだままで、賃金を出来高で払ってもらえばいいだけのことです。

また、「受け入れられないなら解雇する」と強く言ってくる場合もあるでしょう。しかし、そんな理由での解雇は許されません。そんなことを言われたら、すぐに労働組合に相談しましょう。

偽装請負の場合

一人親方の請負の場合以外に、下請け会社に雇われているのに、発注主の指示を受けて仕事をしているケースがあります。これは、労働者派遣法違反で、いわゆる偽装請負です。

労働者派遣は、労働者から見ると、雇用契約を結んでいるのは派遣会社、指揮命令を受けるのは派遣先になります。当然、派遣先、派遣元がどんな責任を負わなければならないか決められています。

しかし、注文主と下請け会社となると、話が変わってしまいます。基本的に、注文主は、下請会社の労働者に対する責任はありません。そうすると、指揮命令するにあたり、安全性に疑問があっても、無理な命令を下しやすくなります。

変だなと思ったら相談を

なんとなくよさそうに思える提案も、裏があると思って、まずは疑ってみましょう。すぐに判断する必要はありません。一旦、うちに帰って考えてみましょう。さらに、労働組合に相談してみましょう。

労働組合は、会社にあるだけではありません。地域で活動する労働組合もあります。たとえば、私たちレインボーユニオンは、そうした労働組合です。いろいろな会社の労働者が自主的に集まってつくっているので、いろいろな話が聞けるでしょう。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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