こんなご相談です。
退職しようと会社に告げた途端、「広告費用とかいくらかかってると思っているんだ」と怒鳴られて、脅されました。あまりに怖かったのでその場で退職の話は取り下げたのですが、「退職するときは違約金を払う」という念書を書かされました。
いつでも辞められる
労働者は、基本的にいつでも辞められます。
民法では、通常の労働者なら辞めたい日の2週間前に通告するだけと定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法627条1項
就業規則で別の期間の定めがあるときがありますので、それも念のためチェックしておきましょう。ただし、民法の定めの通り、約半月前で良いのですから、余り長い期間にすべきではありません。
雇用の期間を定めた場合は、原則としてその期間中に退職することはできませんが、体調不良等で労働力を提供できないとき、急に家族の介護が必要になったときなどは、やむを得ない場合になるでしょう。
特に、今回の場合は、早期に退職したら「違約金」を払わせる約束をさせていますから、もってのほかです。
念書は無効
「早期退職したら違約金を支払う」という念書は、無効です。なぜなら、いまの仕事に縛られるからです。
求人のための広告費用は、労働者が負担するものではありません。会社が負担すべきものです。退職することによって諸費用がかかるというのも、理由のないこじつけです。
労働条件が良ければ、労働差が逃げていくことは考えにくいのです。
ちなみに、労働基準法には、賠償の金額をあらかじめ決めておくことは無効と定めがあります。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法16条
辞めたければ労働組合へ
退職できることが理解できたら、次は行動です。
問題は、一人で行動できる人なら、もう辞めていると思われることです。あるいは、最後の賃金の受け取りで揉めるのが嫌だとか、躊躇することがあるケースでしょう。
世の中には、「退職代行サービス」というものがありますが、ふつうは退職を伝達してくれるだけで、そこから先のことはまた一人で考えなくてはなりません。
簡単に辞めるだけなら、労働組合がお勧めです。
にいがた青年ユニオンのような、誰でも入れる労働組合なら、あなたでも入れます。お住まいの地域に同じような労働組合があるので、そこに入りましょう。
そこで、どうやっていまの職場を辞めるか相談してください。
退職する前に、そんなふうに辞めさせない会社は、他にもいろいろな違法行為を働いているかもしれません。サービス残業、社会保険に加入させていない、有給休暇を使わせないなどなかったでしょうか。
そうした点をチェックしてみてください。
退職したら違約金を払えと言われた
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