知らされなかった「遅配」
ある現場で、こんなことがありました。
経営が悪化し、正社員の給料が遅れ始めていたにもかかわらず、パートタイマーにはその事実が知らされていなかったのです。 「正社員だけの問題だろう」と思われていたその遅配は、実は会社全体の資金繰りの悪化を示す重大なサインでした。
しかし、パートタイマーの多くはその情報を知らされず、いつも通り働き続けていました。 そして、突然の倒産。 未払いの賃金や退職金の請求、年次有給休暇の消化もままならず、パートタイマーの多くが「何が起きたのか分からないまま」職を失うことになりました。
このように、情報が一部の従業員にしか共有されないことで、被害が拡大してしまうことがあります。自分には関係ないと思っていても、会社の経営状態はすべての労働者に関わる問題です。
給料の支払いが遅れていることに直面して、 「今月だけだと思う」「社長が謝っていたから大丈夫だろう」と そんなふうに思って、様子を見てしまう方も多いのですが―― 実はそれは、とても危険なサインです。
今回は、「給料の遅配」が何を意味するのかをお伝えします。
「給料の遅配」は、会社経営のSOS信号
給料の支払いは、会社にとって最も基本的な義務です。 それが守られないということは、会社の経営状態に何らかの異常が起きている可能性が高いと考えられます。
これは、労働者にとって見逃してはならない重大なサインです。
労働基準法第24条(賃金の支払)には、次のように定められています:
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
この条文には、いわゆる「賃金支払の五原則」が含まれています。これは、労働者の生活を守るために設けられた、賃金支払いに関する基本ルールです。
賃金支払の五原則とは?
- 通貨払いの原則 賃金は原則として現金(通貨)で支払う必要があります。物品やサービスでの支払い(現物支給)は、労使協定がある場合を除き、認められていません。
- 直接払いの原則 賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。代理人や家族への支払いは原則として不可です。
- 全額払いの原則 賃金は、その全額を支払う必要があります。会社が勝手に天引きすることはできません(ただし、法定控除や労使協定による控除は除く)。
- 毎月1回以上の支払い 賃金は、少なくとも月に1回以上支払う必要があります。2か月に1回などの支払いは原則として違法です。
- 一定期日払いの原則 支払日は、あらかじめ決められた「一定の期日」でなければなりません。「準備ができたら払う」といった曖昧な対応は認められません。
給料の支払いが遅れるというのは、4番目と5番目の原則に違反していることになります。つまり、「毎月1回以上、かつ一定の期日に支払う」というルールを破っており、法律上も明確な問題行為です。
それが守られないということは、会社の経営状態に何らかの異常が起きている可能性が高いのです。
遅配は、経営悪化のサイン
実際に、こんなケースがありました。
売上が落ち込み、資金繰りが悪化していたが、従業員には説明されず、給料の支払いが遅れ始めた。 社長は「来月には払える」と繰り返していたが、翌月も支払いは遅れ、結局そのまま会社は倒産。 給料の未払い分は回収できず、退職金も支払われなかった。
こうした事例は、決して珍しいものではありません。 給料支払いの遅れは、会社の経営が危うくなっているサインであり、倒産の前触れです。
「うちは大丈夫」「社長が誠実だから」と思っていても、経営者自身が現実を直視できていないこともあります。 「なんとかなる」と思っていても、実際には資金が底をついている。そんな状況で、リスクを背負わされるのは、いつも現場で働く労働者たちです。
だからこそ、「給料の遅配」は見過ごしてはいけません。 それは、会社のSOS信号であり、労働者が自分の生活と権利を守るために、行動を起こさなければならないタイミングです。
給料の遅配が続くと、何が起きるのか
給料が遅れると、労働者の生活に直結するだけでなく、次のようなリスクもあります。
- 社会保険料や税金が未納になり、将来の年金や健康保険に影響が出る。
- 雇用保険や労災保険が未加入になっている可能性がある。
- 退職金や未払い賃金が回収できなくなるリスクが高まる。
- 倒産後の「未払賃金立替払制度」は解雇予告手当が対象ではない。
つまり、様子見は、取り返しのつかない事態を招くのです。
「経営が苦しい」は免罪符にならない
給料の遅配や未払いが起きたとき、経営者はよくこう言います。
「今は一時的な資金難なんです」「なんとか立て直すつもりです」「もう少しだけ我慢してほしい」――。
たしかに、会社経営には波があります。売上が落ち込むことも、予期せぬトラブルに見舞われることもあるでしょう。 しかし、だからといって、労働者にしわ寄せを押しつけてよい理由にはなりません。
経営者には説明責任がある
経営者は、会社の運営を任されている立場であり、労働者の生活を預かる責任があります。 特に、給料の支払いが遅れるような事態が発生した場合、経営者はその理由や今後の見通しについて、誠実に説明する義務があります。
「正社員には伝えたが、パートには知らせなかった」 「倒産の直前まで何も言わなかった」 こうした対応は、労働者の信頼を裏切るだけでなく、法的にも問題となる可能性があります。
労働者には「知る権利」と「声を上げる権利」がある
一方、労働者には、会社の経営状況や雇用条件について知る権利があります。 また、労働条件に問題があると感じたときには、それを改善するよう求める権利もあります。
たとえば、労働組合法では、労働者が団結して労働組合を結成し、団体交渉を行う権利が保障されています。 これは、個人では難しい交渉や要求を、集団の力で実現するための大切な仕組みです。
さらに、労働基準法では、賃金の未払いに対して労働基準監督署に申告する権利も認められています。 「会社に迷惑をかけたくない」「自分だけが声を上げるのは怖い」と感じるかもしれませんが、沈黙すれば状況を悪化させるだけです。
「経営が苦しいから仕方ない」は通用しない
経営が苦しいときこそ、経営者は労働者に対して誠実であるべきです。 一方的に情報を隠し、給料の支払いを遅らせ、最終的に倒産して「払えませんでした」では、あまりに無責任です。
労働者は、会社の赤字を補填するための保険ではありません。 経営の失敗のツケを、労働者に押しつけることは許されません。
ひとりで悩まないで労働組合に相談を!
「でも、会社にバレたらクビになるかも…」 「他の人は何も言ってないし、自分だけ動くのは不安…」
そんな声もよく聞きます。 でも、労働組合は、倒産までの時間の間にやるべきことができます。 また、同じように不安を感じている仲間が、他にもいるかもしれません。
労働組合は、あなたの不安や怒り、そこから要求を集めて、会社に対して組織として団体交渉することができます。 ひとりでは難しいことも、仲間と一緒なら、できることがたくさんあります。
早めの行動が、未来を守る
給料の遅配が起きたとき、まずやってほしいことがあります。
- 給料明細や雇用契約書、就業規則などを確認し、手元に確保する。
- いつ、いくら、どのように遅れたか、遅配の事実を記録する。
- 同じような状況の同僚がいないか、さりげなく情報を集める。
- 労働組合に相談する。
まだ大丈夫と思っているうちに、会社が突然倒産してしまうこともあります。 そうなってからでは、できることが限られます。
あなたの働き方と生活を守るために
給料の遅配は、社長による単なるうっかりではありません。 あなたの生活と未来に関わる重大な問題です。
だからこそ、ひとりで抱え込まず、労働組合に相談してください。
私たちは、あなたの味方です。 一緒に、安心して働ける職場をつくっていきましょう。
給料の遅れは危険信号!「たまたま」じゃないかも
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