労働時間は1分単位で計測が必要

たとえば、8時から17時までの仕事だったら、あなたはどういうふうに行動していますか。

労働時間を1分単位で計測しなさいという法律の具体的な条文はありませんが、1分単位で計測することを前提に法律は作られています。

そして、労働時間というのは、使用者の指揮命令下にある時間であって、自分が自由に使える時間ではありません。

8時から仕事を始めるのであれば、本当に8時からが仕事の時間です。仕事場の掃除をする、朝礼が行われるなど、自分の自由な時間でなく、使用者の指揮命令のもとにあるものは、労働時間と考えていいでしょう。こうしたことが8時より前に行われていないでしょうか。

よく問題になるのは着替えの時間です。

自宅でスーツを着て通勤するときの着替えは、労働時間ではありませんが、職場の定められた場所で、定められた制服を着ることが義務付けられているなら、それは労働時間です。

とはいえ、そうした当たり前のことを守らない会社は多く存在します。

回転寿司の大手チェーンで、労働時間を5分単位に切り捨てていたことが報じられています。

大手企業であってもこんなことが起きています。働いた時間を切り捨ててカウントしないということは、あなたの会社でも普通に起きることだと考えてください。

たかが5分と思うかもしれませんが、簡単に言えば、時間泥棒です。本来支払うべきお金を懐に入れてしまう。これは、例えるならば、万引きです。

あなたは、たかが万引きと考えるでしょうか。万引きしている人がいても、仕方がないと諦めるでしょうか。それは良いことではありません。

ですが、悪いことだと知っていても、なにせ相手は会社です。一人で立ち向かうには勇気がいるでしょう。労働基準監督署に申告することも有効ですが、先ほどの例のように、労働組合に加入して行動したほうがもっと有効です。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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